ひょうご被害者支援センターは犯罪・犯罪に類する行為などで被害に遭われた方、そのご家族やご遺族に対して支援を行っています。

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ニュースレター

Vol.11 発刊日 2008年8月

●被害者支援に思う

兵庫県警察本部長
太田 裕之

平成20年7月1日付けで、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」が、給付制度の拡充と民間支援団体の活動促進などを内容とする改正がなされ、法律名も「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」となりました。また、同日付で警察庁の「犯罪被害者対策室」も「犯罪被害者支援室」と名称を変更し、兵庫県警の「被害者対策室」も来年春をめどに支援室に改名予定となっています。被害者支援という言葉が、法律でも組織でも「看板」になったのです。

私は平成10年1月から12年4月まで警察庁犯罪被害者対策室長をしておりました。かつての警察の被害者支援は、昭和56年施行の犯罪被害者等給付金支給法の運用が中心でしたが、平成8年に「被害者対策要綱」を策定し、組織的に被害者を支援していくこととなり、まさにその黎明期での仕事でした。前任の神奈川県警刑事部長の時、女性だけの性犯罪捜査班を設置したことも何かの縁かと思います。なお、その班のリーダーが「御直披」の著者の板谷警部補です。この本は、性犯罪被害者と捜査官の心の交流を描いたもので、すべての警察官に読んでほしいと思っています。
いずれにしても、被害者支援は犯罪捜査の付随的なものだとの意識が強い中で、被害者支援は警察の本来業務であると理解を得るため全国の警察本部を回りました。その間、多くの被害者や支援者の方々と知り合うことができました。社会を震撼させた大事件や少年事件、交通事故事件など様々な事件の被害者遺族の方とお会いし、その精神的・経済的苦痛、加害者の権利ばかりが優先される刑事司法制度や警察捜査のあり方への不満などを聞かせていただき、警察として何ができるのか、何をすべきなのか考えさせられました。今日、犯罪被害者の権利を定めた法律や支援のシステムは飛躍的に整備されてきていますが、これも被害者の方々の心からの訴えや叫び、それを受けた関係者の努力の成果だと思います。道なき道を様々な障害に遭いながらも歩み続けた人たちがいることを忘れるわけにはいけません。

室長着任当時、民間被害者支援組織も確か7カ所のみでありましたが、ある県の組織にお邪魔し、交通費すら自腹で相談活動をされているボランティアの方々の存在を知り、本当に頭の下がる思いがするとともに、給料を貰って仕事をしている我々はもっともっと努力せねばと思ったものでした。今でもそうですが、支援組織の財政状況は大変厳しいものがあり、何らかの形で資金援助が是非とも必要だと痛感し、警察本部から自治体や企業への働きかけの強化を指示し、また、財団等への資金援助要請に行ったものでした。金箔で有名な地域のボランティアの方と、「資金稼ぎに川に行って砂金取りでもしましょうか」と冗談を言い合ったのも懐かしい思い出ですが、これからの大きな課題は民間支援組織の財政的安定をいかに確保するか、にあると思います。さらなる知恵と汗を出さなくてはなりません。

今日、秋葉原はじめ各地で無差別殺人事件が多発しています。交通死も絶えません。警察として1件でも犯罪を減らしたいとの強い思いはありますが、人間社会が続く限り犯罪の絶無は困難で、犯罪被害者は生み出されていきます。その被害者にどのように向き合い、どのような支援がなされているかがその国の「文明度」ではないかと思います。かつて我が国の被害者支援は欧米に比べ20年遅れているといわれていましたが、平成11年に全国被害者支援ネットワークが「犯罪被害者の権利宣言」を発表してから約10年、宣言に示された7つの権利を実現するための様々な取組みがなされ、制度的にはかなり追いついてきました。そして、「今」こそ、社会全体で犯罪被害者を支える「優しい国」に我が国が名実ともになれるかの大事な時ではないかと思います。被害者支援を、「看板倒れ」に絶対にしてはならないとの決意で、ひょうご被害者支援センターの皆さんとともに県警もますますがんばらねばと思っております。



●新理事長挨拶

新理事長・弁護士
井関 勇司

中井前理事長が健康上の理由で退任され、私が新理事長に選任されました。
私も歳は食っておりますが、中井先生と比較しますと、まだまだ未熟者です。どうかよろしくお願い致します。

被害者支援はまさしく正念場を迎えております。
刑事裁判に被害者が参加する制度や、少年事件で審判に被害者が傍聴できる法改正など法的な改革がなされました。
被害者参加制度は平成20年12月末日までに施行され、被害者や遺族が刑事裁判の当事者として参加できることになります。対象の刑事事件は殺人、業務上過失致死傷、強姦、逮捕監禁、誘拐など生命身体に関する犯罪です。すなわち、上記事件の被害者が「被害者参加人」として裁判に参加し、被告人質問(意見陳述に必要な範囲で)、証人尋問(情状について)、意見陳述(論告求刑)ができます。また、附帯私訴制度が創設され、刑事裁判手続の中で損害賠償請求ができるのです(賠償命令)。
さらに、性犯罪等で被害者の名前や住所を伏せることができ、公判記録の閲覧謄写が原則的にできるようになります。その上、平成21年5月までには、裁判員制度も始まります。従って、今後は犯罪被害者に対して積極的な行動が求められるわけであり、それらの支援活動が非常に重要となります。
さらに、当センターにとりましても、早期援助団体の指定を目指しております。早期援助団体の指定を受けることができれば、警察からの情報の提供が受けられ、また将来的には国や地方自治体からの経済的援助も見込まれます。しかしこの早期援助団体の指定を受けるためには、ハード及びソフトの面で量的にも質的にも一層の拡充が必要です。民間の犯罪被害者支援センターの多くは財政的基盤が弱く、支援事業を拡大しようにも十分とは言えない現況です。

当センターでも同様の状態で、これからは直接支援業務なども拡充したいと考えていますが、人材の確保や、さらなるスキルアップのための研修会実施など、経済的援助が不可欠です。犯罪は減少しておらず、ますます凶悪化しております。
犯罪被害者がおかれる立場は本当にやりきれないものになってきており、犯罪被害者支援が一層重要となっています。かような時期に、理事長を仰せつかり、身の引き締まる思いがしますが、会員の皆様、理事、事務局、相談員等の方々のご協力を頂きながら、一生懸命頑張りますので、ご支援をよろしくお願い致します。

 

シンポジウム 平成20年6月7日(土)開催

「被害者に裁判の扉が開かれた ~被害者参加制度について~」

平成20年6月7日のシンポジウムのテーマは「被害者参加制度」裁判劇のDVD上映のあと 当センター理事の垣添誠雄弁護士にお話していただきました。


垣添誠雄 
弁護士・当センター副理事長

被害者、遺族が法廷の中へ

さて、裁判劇のDVDを見ていただきましたがいかがでしたか?今までは傍聴席の片隅でただじっと我慢をして裁判の成り行きを眺めることしかできなかった犯罪被害者、遺族の方が、法廷の中、検察官の隣に被害者支援弁護士と共に在廷して法廷活動ができるようになりました。裁判では蚊帳の外に置かれていた被害者の方々に対し、大きく扉が開かれた、というわけです。

被害者参加人ができること
被害者参加制度では参加人の権利として、情状証人に対して尋問する権利、被告人に質問する権利、犯罪事実の範囲内で意見を述べる権利があります。被害者遺族にとって刑事裁判とは、殺された家族の無念の思いを晴らし、真実を明らかにし被告人に真摯に謝罪させるという、正に喪の作業を行なう厳粛な場です。検察官には被害者、遺族の心情を裁判に反映させる義務はありません。
尋問が重要になってきます。残念ながら、尋問は求刑に関することに限られ、目撃証人などの犯罪事実に関わる証人には尋問できません。刑事裁判では、現在二つの意見陳述があります。一つは平成12年に導入された被害者の意見の陳述で、これは家族を亡くしてつらい、悲しいという被害感情を専ら述べるものです。もう一つが今回できたもので、法定刑の範囲内という制約はありますが、検察官同様、論告求刑を意見として述べることができます。前者は証拠として採用でき、量刑に影響を与えますが、後者はそれ自体は意見であり証拠ではありません。この違いがあるので二つの制度が並存されているわけです。

参加の手続き

被害者参加人は常に検察官と打ち合わせし、協議をすることになっており、法的な性格はまだまだ当事者ではありません。これは検察官がこの制度と被害者への理解を深めていく過程で改善されていくべき課題です。ドイツ、フランスの被害者参加制度では、参加人は被告人と対等平等の権利が認められていて、フランスでは検察官が起訴しなくても起訴原告と言って起訴することができます。日本での壁はまだ厚いですが、被害者の方々は、検察官に常に意見を言い、要望を出し、情報を得る、こういう努力を惜しまないでいただきたい。また裁判所が被害者参加を相当と認めた場合に参加できるものですので、参加人を希望されるなら起訴の早い段階で申し立てることをお勧めします。

裁判員制度の導入と問題点

1997年8月に中学時代の同級生10人に集団リンチを受け息子が亡くなりました。息子の死の直前に何があったのか?なぜ命を奪われなければならなかったのか?事件の真相を知りたいと思っても少年法の壁が立ちふさがり、何ひとつ私達は知ることができなかった。その中で真相を知るために私達夫婦は、少年と保護者の責任を問う損害賠償を求める民事訴訟をおこし勝訴しました。そんな日々の中、「あすの会」の被害者遺族と知り合い大きな支援をしていただきました。現在、私は自分達の受けた支援の恩返しに「傍聴支援」の活動をはじめ、裁判で緊張する遺族の気持ちを、少しでも和らげ安心してもらえるよう活動しています。そして加害者と同じ地域に住む被害者遺族は、加害少年やその家族と偶然会うことがあり大変辛い思いをする。息子が亡くなった時から私の時間は止まってしまいましたが、日々の暮らしは憎しみだけでは生きて行けません。私はこれからも、事件で止まったままの時間を抱えながら、現在の時間を犯罪被害者支援に携わりながら駆けて行きたいと考えています。

損害賠償命令

損害賠償命令とは、損害賠償請求を、刑事裁判の手続きを利用して審理する制度です。被害者にとっては別個に裁判を起こす負担が軽減されたことになり、印紙代2,000円で申し立てできます。ただし有罪の判決が前提となり、過失割合など、法律特有の問題を抱えた交通事故は除かれます。また損害賠償命令の審理には検察官、裁判員は関与しません。

犯罪被害者のルネッサンス

欧米と比べると日本の犯罪被害者の支援は30年遅れていると言われていますが、長い沈滞期の後、近時ようやく施策がなされてきました。これらの新たな制度をしっかり利用して、よりよい方向へ改善させていくこと、いかに運用するかということがとても大事です。新たなルネッサンスが開花しました。この制度が実績をあげていくことを祈念して私の話を終わります。ありがとうございました。


●新理事が就任しました

新理事・武庫川女子大学准教授
倉石 哲也

このたび理事に就任しました倉石哲也と申します。専門はソーシャルワーク、家族福祉・援助論です。阪神大震災で被災して以降、被害者支援活動をできる範囲で微力ながら行って参りました。特に、殺人事件のご遺族との出会いと、支援の途上では喪の作業、事件の風化と硬直した社会システムとの闘い、また生活の回復と家族の成長の道筋について非常に多くのことを学び、私自身の人生観や価値観に大きな影響が与えられました。
支援とは、当事者の方々と共に歩むこと、学ぶこと、そして挑むことではないかと実感しています。今後、微力ながらセンターの活動に貢献できればと思っております。よろしくお願いいたします。


平成19年度 相談活動報告

平成19年度の電話相談件数は、昨年度とほぼ同数であった。
内容は、殺人事件・暴行傷害事件・性犯罪事件や交通事故等の犯罪事件・事故の相談が5割、財産的被害に関する相談が1割、その他の相談が4割であった。

電話相談(延べ件数)

相談内容 件数 相談内容 件数 相談内容 件数
殺人 4 7 暴行・傷害 6 14 財産的被害 11 8
強盗 3 2 その他の身体犯 2 3 DV 0 24
強姦 2 10 交通死亡事故 0 0 ストーカー 0 5
強制わいせつ 1 3 交通事故 7 4 その他 27 43
その他の性被害 0 6 危険運転致死 0 0 小計 63 129
合計 192

電話相談後のフォロー(延べ件数)

電話相談のみ 121 面接相談 当センター法律相談 3
紹介※ 66 当センター心理相談 2
合計 192


※主な紹介先(紹介先の重複あり)

法テラス 22 男女共同参画センター 4 市民事務局かわにし 2
兵庫県警察相談窓口 10 大学付属心理相談室 4 兵庫県交通事故相談所 2
精神保健福祉センター 6 兵庫県立女性家庭センター 2 消費生活センター 2
兵庫県弁護士会 6 他の犯罪被害者支援団体 3 その他の機関 28
民間女性支援団体 4 いのちの電話 2    
合計 97

直接支援活動状況

直接支援員6名と理事を中心に直接支援活動を行った。警察や弁護士、医療機関等からの紹介で支援活動に繋がることも多く、支援内容としては、支援傍聴および付き添い支援が中心であった。付き添い先は裁判所が7件と最も多く、ついで弁護士事務所、法テラスの順に多かった。また、被害者遺族が作る自助グループやJR福知山線脱線事故被害者のグループへの支援も継続的に行った。

直接支援件数

事前面接   2 支援傍聴   16
付き添い 裁判所 7 訪問   0
弁護士事務所 2 グループ支援 自助グループ支援 7
法テラス 1 JR被害者の集い 7
病院 0
合計 42

 

●平成20年度総会報告
当センターでは、6月7日(土)午後1時から平成20年度の総会を神戸市中央区のラッセホールで開催しました。
出席会員は131名(うち書面表決者103名)でした。井関議長が平成19・20年度の事業報告と収支計算書について、順次説明した上で、採決を求め各議案審議ならびに活動報告ともに全員一致で承認されました。


【news】
電話相談日が週2日から週4日に増えました

現在、当センターは兵庫県公安委員会より「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受けるために準備を進めています。その準備のひとつとして、電話相談日を従来の毎週2日から平成20年4月より毎週4日に増設しました。相談日が増える事によって、今まで以上に被害者の要望に添った適切な情報提供や必要な支援活動につなぐ事が可能になりました。相談日は火・水・金・土曜日の午前10時~午後4時です。まずは、気軽にお電話ください。

【news】
センター内部の改装が終了しました

センター発足以来、小さな電話相談室と狭い事務室の狭間で活動をしてまいりましたが、「犯罪被害者等早期援助団体」になることを見据えて活動できるように、事務所を増床し改装しました。新たにミーティングルームと面接相談室が仲間入りしました。

【news】
第7期生電話相談員を認定。

第7期生電話相談員養成講座が終了し、受講者の中から10名が電話相談員として認定されました。受講者は被害者支援の歴史、警察の被害者支援、法律、被害者心理、相談電話の聴き方等について学び、被害者遺族の声も聴きました。今後の活躍を期待しています。

【news】
センターのリーフレットが新しくなりました。

当センターが行っている直接的な支援を紹介したリーフレットを新たに作成しました。刑事事件・民事事件の流れも記載しております。また、電話相談用のリーフレットも内容を新たにし、4月より配布しております。

【news】
新しい事務局がスタートしました。

5月から3名の新しいスタッフが加わり、事務局に関わるスタッフは総勢7名になりました。今後ともよろしくお願いします。

【news】
兵庫県下で広報活動をしています。

現在さまざまな啓発活動を進めています。11月のシンポジウム終了後、JR三宮駅付近でビラ2,000枚を配布し、未解決事件の情報提供を呼びかけました。また、神戸・明石・姫路・豊岡・稲美町を訪問し、各市町の担当者に当センター事業内容を説明しました。さらに、警察退職者の組織「警友会」総会にて遺族が心情を語り、被害者支援に対して協力を求めました。インターネットのホームページもぜひご覧下さい。

平成19年度活動報告(19年半期の報告と若干変更部分があります)

4月
・電話相談員研修会
・自助グループ「六甲友の会」
定例会に参加
・直接支援員ミーティング
・JR福知山線脱線事故2年イベントに
参加
・理事会

5月
・第6期生電話相談員認定式
・電話相談員研修会
・相談員養成研修会
・弁護士による法律相談
・電話相談サポーターミーティング
・加古川刑務所施設見学
・理事会
6月
・総会・シンポジウム開催
・加古川学園施設見学
・自助グループ「六甲友の会」
定例会に参加
・ひょうご防犯まちづくり推進協議会参加
・理事会
7月
・近畿ブロック会議参加(大阪:2名)
・電話相談員研修会
・相談員養成研修会
・第7期生(前期)電話相談員養成講座
(1・2・3回目)開催
・直接支援員ミーティング
・臨床心理士による心理相談
・自助グループ「六甲友の会」
定例会に参加
・神戸市危機管理室担当者と連絡会
8月
・第7期生(前期)電話相談員養成講座
(4・5回目)開催
・理事会
・相談員養成研修会2回 
9月
・第7期生(前期)電話相談員養成講座
(6・7回目)開催
・全体研修会
・心理相談員研修(臨床心理士対象)
・自助グループ「六甲友の会」
定例会に参加
・全国被害者支援ネットワーク
秋期研修会参加(東京:10名)
・神戸地方裁判所施設見学
10月
・第7期生(前期)認定式
・電話相談員研修会
・相談員養成研修会
・電話相談サポーターミーティング
・理事会
・兵庫県警察音楽隊定期演奏会会場にて募金活動

11月
・「犯罪被害者の日」シンポジウム開催
街頭にてビラ配り
・犯罪被害者週間「国民のつどい」
大阪大会参加
・心理相談員研修(臨床心理士対象)
・(社)なら犯罪被害者支援センター
シンポジウム参加
・暴力団追放兵庫県民大会会場にて
募金活動
・兵庫県被害者支援連絡協議会参加
会場にて募金活動
・稲美町役場経済環境部危機管理課
との連絡会
・明石市役所総務部防災安全課
との連絡会
12月
・自助グループ継続研修参加(東京:2名)
・電話相談員研修会
・直接支援員ミーティング
・臨床心理士による心理相談
・弁護士による法律相談
・自助グループ「六甲友の会」
定例会に参加
・神戸家庭裁判所施設見学
・理事会

1月
・相談員養成研修会
・弁護士による法律相談
・心理相談員研修(臨床心理士対象)
・自助グループ「六甲友の会」
定例会に参加
・兵庫県交通安全対策委員会
被害者対策部会参加
・姫路市安全安心推進課との連絡会
・兵庫県警察年頭視閲式会場にて
募金活動
・理事会
2月
・兵庫県警被害者支援
カウンセリング研修(3日間)開催
・電話相談員研修会
・理事会
・電話相談サポーターミーティング
・弁護士による法律相談
・自助グループ「六甲友の会」
定例会に参加
・全国犯罪被害者
ネットワーク事務局長会議参加
・全国被害者支援ネットワーク
春期研修会参加(長野:4名)
・第7期生(後期)電話相談員養成講座
(1・2回目)開催

3月
・第7期生(後期)電話相談員養成講座
(3・4・5回目)開催
・全体研修会
・日本司法支援センター(法テラス)連絡会議参加
・Microsoft NPO Day 2008 参加
・豊岡市役所防災安全課との連絡会

平成19年度 寄付者(敬称略)

●うはら工場防犯協会●石井麻木子●中原拓也
●三木千加代●松浦一郎●草苅トシエ●中川真規子●南裕子●山﨑守
●花田進(花田神経内科クリニック)●反保省子
●小紫由利(ゆり神経クリニック)●アスモ株式会社(尼崎ドライブスクール)
●清水將之●稲吉純一●櫻井繁樹●田中桂子●飯田美穂
●橋本哲雄・清美●伊藤嘉邦●大西祐司●井奥照男●上田宣吉
●兵庫県尼崎東警察●増田章吾●(財)兵庫県警察協会
●大崎登志子(大崎メンタルクリニック)●兵庫県兵庫警察署●中井久夫
●上田恵淳●植田稔(親和福祉会)●織田健司
●尾ノ井廣行●山本泰之(株式会社神戸製綱)●川崎重工株式会社●中井祥博
●(社)兵庫県信用組合●兵庫県遊技業協同組合

平成19年度 団体賛助

●高野守秀(白鷺サナトリューム)●医療法人内海慈仁会姫路北病院
●浜坂交通安全協会●菊川心療内科医院●相生市防犯協会
●(財)暴力団追放兵庫県民センター●赤穂市防犯協会●網干交通安全協会
●尼崎北防犯協会●尼崎中央防犯協会●尼崎西防犯協会
●有馬交通安全協会●有馬防犯協会●出石交通安全協会
●伊丹防犯協会●警友会加古川支部●岩屋防犯協会●加東防犯協会
●川西防犯協会●(財)近畿警察官友の会兵庫県支部洲本地区友の会
●警友会長田支部●警友会東灘支部 ●三田防犯協会●飾磨交通安全協会
●社交通安全協会 ●須磨自家用自動車協会 ●須磨防犯協会 
●洲本交通安全協会 ●洲本防犯協会 ●高砂北部開発株式会社 
●垂水自家用自動車協会 ●津名西防犯協会 ●豊岡交通安全協会 
●豊岡防犯協会 ●長田交通安全協会 ●長田防犯協会
●西脇多可防犯協会 ●東灘防犯協会 ●姫路交通安全協会 
●(社)兵庫県防犯協会連合会 ●藤本糧穀株式会社
●南あわじ防犯協会 ●南あわじ警察友の会  ●養父市自家用自動車協会 
●兵庫県加西警察署 ●佐用警察署警察官友の会●芦屋交通安全協会
●相生警察署親睦会 ●兵庫県西宮警察署警務課 ●(有)リサーチ兵庫
●兵庫県洲本警察署 ●医療法人社団正仁会 ●ベルポート警備株式会社
●兵庫トヨタ自動車株式会社 ●(財)日本防災通信協会兵庫県支部
●株式会社マルアイ ●兵庫県警察信用組合 ●株式会社アシックス 
●淡路交通安全協会 ●三井住友海上火災保険株式会社
●株式会社兵栄 ●関西電力株式会社神戸支店 ●須磨交通安全協会

 

19年度は正会員219人・個人賛助会員43人・個人賛助会員63団体です。
正・賛助会員合わせて500を目標とし、より充実したいと思っています。
多くの方のご参加をお願い致します。

 

【次回シンポジウムのお知らせ】

平成20年11月9日(日)シンポジウムを開催いたします。
(11月25日~12月1日は犯罪被害者週間です)

会員募集

ひょうご被害者支援センターの活動を支える仲間を募集しています。ご協力をお願い致します。
年会費 正会員 個人 5,000円
賛助会員 個人 一口 1,000円以上(何口でも可)
団体 一口 10,000円以上(何口でも可)
郵便振替(おもかげご希望の方もこちらの講座番号へ)
口座番号:009-3-185412 
口座名義:特定非営利活動法人 ひょうご被害者支援センター

 

私たちの活動は、会費や寄付等で支えられています。
支援はすべて無料で行われますが、支援員の養成・研修・広報啓発活動・事務局の運営などに経費を必要とします。
被害者の方が安心して相談できるための活動を理解し、ご支援・ご協力をお願い致します。

 

  発効日: 2008年8月
  発行者: 特定非営利活動法人 ひょうご被害者支援センター
  事務局: TEL078-362-7512
  URL: http://supporthyogo.org

 

●編集後記●
当センターの事務局スタッフとして3ヵ月が経ちました。まだまだ、先輩スタッフの姿を見ながらウロウロする毎日です。一日も早く一人前になり、スタッフの足を引っ張らない様に努力していきたいと思っています。(T)

マンガ「こんなとき、どうする? 知って考える犯罪被害者支援」
犯罪被害者支援をご存知ですか??
電話相談 面接相談
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