ひょうご被害者支援センターは犯罪・犯罪に類する行為などで被害に遭われた方、そのご家族やご遺族に対して支援を行っています。

お問い合わせ
私たちの活動を応援してください

ニュースレター

Vol.7 発刊日 2006年9月

●「民間支援団体について」

ひょうご被害者支援センター副理事長 井関 勇司

ひょうご被害者支援センター副理事長 井関 勇司まず、平成18年度の年次総会が無事に終了しました事をこの紙面をお借りしてご報告いたします。

1. 当センターの現状

ひょうご被害者支援センターは、理事(精神科医・臨床心理士・弁護士・被害者遺族等)、監事計16名、事務局3名、電話相談員42名、直接支援員7名で構成されています。財政基盤は、正会員の年会費200万円、補助金100万円、寄付金450万円等で賄われていますが、いずれも確定されたものではありません。支援内容は、電話相談、法律相談、メンタルケア、直接支援(裁判傍聴・付き添い)等です。特にボランティアの電話相談員、直接支援員が頑張っております。しかし、ヒト、カネの面で厳しい状況にあります。

 

2. 民間支援団体の内外の状況

日本の民間団体の現状をみますと、やはり、寄付やボランティアに支えられており、財政面や人材面では質・量とも大きく不足、いわゆる「カネ、ヒト、モノ」が足りない状態です。ところで、外国の例を見ますと、アメリカのサンフランシスコの民間団体(性被害者支援)の場合、有給スタッフ15名、ボランティア50名で、活動プログラムは24時間電話相談、カウンセリング、リーガル・アドヴォカシー(刑事司法手続きの情報提供、付き添い)、メディカル・アドヴォカシー(医療機関への付き添い)で、費用はすべて無料、財政的には市、郡からの補助金や寄付によっています。

 

3. 被害者が要望し、民間支援団体が行うこと ができる支援とは何でしょうか

犯罪被害者支援のニーズを検討してみますと、「そばで話を聞いて貰うこと」「身の安全を守って貰うこと」「カウンセリング」「警察、病院への付き添い」「家族や会社への連絡」です。実際の援助では、「そばで話を聞いて貰うこと」は半数以上が支援を受けていますが、「身の安全を守って貰うこと」や「カウンセリング」の援助を受けている率は低いのです。つまり被害直後はニーズが高く、相談相手、付き添い、生活支援(家事、連絡)等のソーシャルワーク的活動が必要であり、長期的支援として、カウンセリング、法的支援等です。このニーズの面から見ると、財政的な基盤が確立すれば、ほとんどの支援が可能となります。

 

4. 民支援団体への支援の必要間性

長期の多岐にわたる、途切れない支援を行うためには、支援体制の中心は民間団体である、民間団体しかできないだろうと思います。その意味で、国は民間団体に対して、十分な財政的支援をすべきです。犯罪被害者等基本法では、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者の援助を行う民間の団体に対し、財政上、税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする」と明言しています。(同法22条)これを受けて、「基本計画」では、「民間団体に対する援助」を取り上げ、「誰でも、いつでも、どこでも支援が受けられる」体制の整備をめざしているのです。

 

シンポジウム 犯罪被害者等基本計画について学ぼう

平成18年6月18日(日)ラッセホールにてシンポジウムを開催しました。基調講演には高橋正人弁護士を迎え、パネリストには本村洋(山口県光市母子殺人事件遺族)
西井芳文(兵庫県警察本部被害者対策室室長)井関勇司(弁護士・当センター理事)岩井圭司(兵庫教育大学教授・当センター理事)の4名を迎えました。

【基調講演 高橋正人】
犯罪被害者等基本計画について 「犯罪被害者は証拠品ではない!」

現在の司法試験の受験者は、被疑者・被告人(加害者)の人権の事しか考えていないと思います。なぜなら、刑事訴訟法は被疑者・被告人(加害者)の人権の事しか書かれておらず、被害者は取調べの対象物で権利の主体とは書かれていない。そういう法律を学んできたほとんどの弁護士は被疑者・被告人(加害者)を擁護する事が人権擁護と考えて、被害者の人権は考えていないのが実態です。私は平成12年に設立された「全国犯罪被害者の会 あすの会」に支援弁護士として参加しました。平成14年にドイツ・フランス、平成16年にドイツに被害者支援の調査に行きました。ドイツやフランスでも20年前までは「被害者は単なる証拠品」と扱われていました。「証拠品」という言葉が最初に出たのは性犯罪被害者からです。強姦被害に遭ったのに取り調べの対象物でしかない。刑事裁判で被告人(加害者)の弁護士から尋問され、裁判官からも思い出したくない事を尋問口調で聞かれる。性犯罪被害を受けた上、また尋問を受けなくてはいけない。「裁判の中で被害者は単なる証拠品にすぎない」と認識されるようになって、被害当事者・支援団体が声を上げマスコミが取り上げる事で世論が盛り上がり、法律ができ、当事者としての権利が認められるようになった。現在の日本が、まさにその過渡期にあります。平成16年12月、議員立法で「犯罪被害者等基本法」が制定されました。ここには、従来の法律を抜本的に変える、すごい事が書いてあります。

I 「犯罪被害者等基本法」について
●法律が作られた背景

今までの犯罪被害者が置かれてきた現状は
(1)被害者の権利が尊重されてきたとは言い難 いこと
(2)十分な支援がなく社会で孤立してきたこと
(3)被害に遭い、その後も二次 的、三次的な被害に苦しめられてきたこと。 このような背景がある。

●法律が作られた目的
犯罪被害者の個人の尊厳が重んじられ、被害者の権利・利益を守ることを目的に作られた

●法律が目指すもの
基本法を具体的に実施するためには、(1)犯罪被害者の視点に立ち(2)新たな一歩を踏みだすような施策であること(3)平穏な生活を取り戻すまで継続して行わ れること。つまり、従来の制度では被害者の権利は十分とは言えなかった。そこで、被害者の権利を拡充するとともに、その権利に基づいて被害者のための新たな法制度を作ろうというところが、基本法の目指すものです。

 

II 「新たな一歩」を踏み出すような施策とは何か?
1刑事裁判手続きへの参加(公訴参加制度)

被害者が刑事手続きに参加する制度が明確に定められています。従来の刑事訴訟法では、刑事手続きに当事者として参加することができるのは、検察官と被告人(加害者)、弁護士だけで、被害者は単なる「証拠品」として扱われてきました。
(1)被害者に検察官と同じように被告人を裁判所に訴える権限(起訴する権限)
(2)被害者が検察官の隣に座って審理を見たり聞いたりする権限(在廷権)
(3)被告人や証人に対して直接質問をしたり反論する権限(質問権・反論権)
(4)検察官が提出しない証拠を自ら集めて提出する権限(証拠提出権)
(5)第一審の判決に不服があるとき被害者自らが高等裁判所に「控訴」したり、「上告」する権限(上訴)などについてです。これを具体化する作業が、犯罪被害者等基本計画なのです。

2損害賠償請求についての援助(付帯私訴制度)

加害者に対する損害賠償請求を容易にするため、刑事裁判手続きの成果を利用した何らかの制度を設けることを定めています。従来の法制度では、加害者を刑務所に入れる為の刑事裁判に関する手続き(刑事訴訟法)と、損害賠償を求める為の民事裁判に関する手続き(民事訴訟法)は全く別になっているため、二度裁判をやらないといけません。しかし、制度は刑事裁判手続きの中で民事裁判(損害賠償請求)手続きが同時にできるという事なのです。

 

III 「犯罪被害者等基本計画」について

基本法で定められた施策を具体化する為に、内閣府の特別機関として犯罪被害者等基本計画検討会(以下、検討会)が設置されました。検討会では258の案が決まり、閣議で正式に決定され「基本計画」となりました。実際は、各省庁が1~3年をかけて検討作業をします。検討会では「新たな一歩」の施策として次のような案を作成しました。一部を紹介します。

1刑事手続きへの参加

(1)被害者が直接、被告人(加害者)や証人に質問や反論したり、あるいは証拠を提出する事が認められるような制度(公訴参加制度)
(2)しかし日本弁護士連合会では「当事者としても、検察官を補佐する者としても反対である」と決議しましたが、この決議は基本法の主旨に合致しません。

2損害賠償請求の援助など

(1)刑事裁判手続きの中で同時に民事訴訟(損害賠償の請求)の裁判を行う、付帯私訴制度が導入される可能性が出てきた(2)被害者に対する公的弁護人制度(加害者には国選弁護人が無料でつくが、被害者は弁護士を自費で雇わなければならない)の導入が固まったが、財源しだいである。

3犯罪被害給付金の支給に関わる制度の充実

経済的支援制度を現状よりも手厚くするため、新たな被害者補償制度の導入も検討課題となった。

4犯罪被害者等の二次被害防止・安全の確保

実名を発表するかどうかは警察の判断とする。このように被害者支援の新たな一歩を踏み出す政策案ができました。今後も、さらなる運動を続けて行きたいと思っています。

シンポジウム 犯罪被害者等基本計画について学ぼう

本村 洋本村 洋
山口県光市母子殺人事件遺族全国犯罪被害者の会 あすの会監事

 平成11年4月14日、当時23歳の妻と生後11ヶ月の娘を18歳の少年(会社員)に殺害されました。残業後、帰宅すると家の鍵が開いていて妻と娘の姿がない、子供の抱っこ紐が置いてある押入れを開けると、座布団の下に変わりはてた妻の姿を見つけました。映画やドラマで愛する人が死んだ時に抱きしめるシーンがありますが、私は情けない事に変わりはてた妻を抱きしめる事もできず、ただ立ち尽くしただけでした。今もこの事を悔やんでいます。
 私の事件を犯罪被害者等基本法と照らし合わせてみます。私の場合は事件現場が自宅です。警察の捜査に協力する為に、事件以来自宅へは引越しの際に一度入っただけです。まず私は住居を奪われました。今回、犯罪被害者等基本法の第16条に「被害者の住居の安定」という項目があります。国及び地方公共団体は犯罪被害者が犯罪によって住居を失った場合には、速やかに準備しなければならないと書かれていますが、当時はなく私の場合は会社が住居を用意してくれました。
そして、私は事件の第一発見者です。事件後1ヶ月間、
会社を休み(休まされて)警察の事情聴取に応じました。突然1ヶ月も会社に行けないのです。私の雇用をどうするのか、当時はすべて会社の裁量に任され、何の補償もありませんでした。犯罪被害者等基本法の第17条では「雇用の安定」という項目があり、国及び地方公共団体はそれなりの措置をとるよう事業主に働きかけなくてはいけないと書かれています。今回制定された基本法は、被害者の実態を把握し、どう対処するのかという基本方針を示しています。
そして裁判が始まるまで事件の事は何も分かりませんでした。警察に聞いても「守秘義務があるから教えられない」の返事。しかし翌日の新聞には「凶器は腰紐であった。動機は強姦か」という記事が載っている。被害者が事件の真相を知るには刑事裁判が開かれるまで、何も知る事ができない。しかも、当時は遺族の優先傍聴席もありませんでした。現在は改善されましたが、不十分です。そして、被害者は裁判で自分の意見を述べる事もできない。
私は何年もプライバシーを切り売り、マスコミを通じて社会に訴えてきました。そして、身を結んだのがこの基本法です。今後、基本計画が骨抜きにならないよう多くの方に見守って欲しいと思います。
事件の話に戻りますが、平成14年3月、広島高等裁判所
で無期懲役の判決が下りましたが4年後の平成18年3月、最高裁判所でもう一度弁論を聞いて下さる事が決まりました。一審、二審の判決を翻す可能性のある時に限られています。そうすると、弁護側は弁論直前に弁護士を解任し新たな弁護士をつけ、準備ができていないと裁判を欠席しました。基本法で、犯罪被害者遺族に裁判や刑事手続きで人権を侵害したり心身等に負担を与えるような事をしてはいけないと書いてあるにも拘らず、準備が出来ないと突然欠席する。これは何事かと思っております。
現在、日本では年間365万件の犯罪が起きており、
誰でも犯罪被害者になる可能性があります。犯罪被害者等基本法が制定され、私達国民と司法の距離が縮まる大きな転換期にきていると思います。今後とも皆さんには大きな関心を持ち続けて頂きたいと思います。

 

兵庫県警察本部 警務課 西井芳文西井 芳文
兵庫県警察本部 警務課 被害者対策室長

 警察が行っている被害者支援の現状、基本計画に基づく各種施策等についてお話しします。
基本計画は61施策が警察に関るもので、現在警察が行っている被害者支援は次の通りです。
(1)被害者支援センターの設置。電話相談・カウンセリング・裁判傍聴などの支援活動
(2)警察の被害者支援の実施要領は●早期支援活動、被害者連絡活動、被害者訪問連絡活動の3本柱が中心
(3)警察各部門における被害者対策の整備
(4)被害者に対する精神的支援体制の整備●カウンセラーの配置●委嘱相談員によるカウンセリング制度●支援要員による支援
(5)経済的な支援体制の整備●犯罪被害給付制度●診断書料の一部補助制度●性犯罪被害者の診察料の一部補助制度●死体解剖後の死体修復及び搬送制度。次に基本計画に基づく各種施策について紹介します
(1)犯罪被害給付制度の拡大
(2)刑事手続き等に関する情報提供
(3)捜査に関する適切な情報提供
(4)再被害防止措置の推進
(5)保護対策の推進
(6)被害者支援連絡協議会との連携
(7)民間援助団体との連携の強化。
警察は被害者と密接に関わる機関なので、被害者にとって適した対応が執れるように、関係機関・団体との連携を図って行きたいと考えております。

 

兵庫教育大学教授 ひょうご被害者支援センター理事 岩井 圭司岩井 圭司
兵庫教育大学教授 ひょうご被害者支援センター理事

 治療的立場の人間としてお伝えしたいと思います。治療者が常に自らに問いかけなければならないのは、被害者の方が「我々に何を求めているのか」そして「我々は何ができるのか、そのための自身の研鑽制度として何が必要か」と考えております。治療者が被害者の方を医学的・心理学的な立場から支援する場合に最も大切なことは「孤立させない」という事です。PTSDをはじめ、さまざまな症状、病気が生じる事もありますが症状が残っても、それなりに周囲の人間とネットワークを保つことが出来れば、たとえ辛い症状があったとしても何とか暮らせるのではないかと思っています。また、一般市民の問題として、傍観者(加害者でも被害者でもない)となって声を上げない事が、結果的に加害者側についてしまっている事がある。積極的に被害者支援に関わる事が大切であると考えます。そして、被害者支援に関わろうとする人々が無用な誤解やバッシングを受け、孤立無援感を感じる事のないような社会の整備(施策)を是非お願いしたいと思っております。私自身も、そのための活動を行っていきたいと思っています。

 

シンポジウムを振り返って

「犯罪被害者等基本計画について学ぼう」シンポジウムが無事終了いたしました。
今回はシンポジウム会場内でシンポジストとしてお呼び致しました、本村洋氏の著書「天国からのラブレター」や「犯罪被害者の声が聞こえますか」(著者:東大作)などの書籍を販売し、予想を上まわる反響がありました。また、2日後に最高裁の判決を待つ本村氏の参加とあって、マスコミ取材も例年より多く、会場内は大変な熱気に覆われていました。参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。


相談活動状況

他機関からの紹介による殺人事件、暴行傷害事件、性犯罪事件等の被害者からの相談や、振り込め詐欺等財産に関する相談が増加した。

1.電話相談活動状況(件数)

  合計
4月 10 9 19 19
5月 6 16 22 41
6月

6

18 24 65
7月 4 13 17 82

 

●面接相談活動状況(件数)

  心理相談 法律相談 合計
4月 2 2 4 4
5月 2 1 3 7
6月 1 1 2 9
7月 1 0 1 10

 

直接支援活動状況
今年度は、直接支援員7名を認定して積極的に支援活動を行っている。現在、殺人事件等の被害者への裁判傍聴や付添い支援、被害者遺族の自助グループやJR福知山線脱線事故被害者の例会支援などの活動を行っている。

  4月 5月 6月 7月 合計
支援内容 回数 支援者数 回数 支援者数 回数 支援者数 回数 支援者数 回数 支援者数
裁判傍聴 1 2 3 7 1 2 3 7 8 18
面接
付き添い 裁判所 1 3 2 5 1 3 1 4 5 15
病院 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5
警察                
検察庁                
弁護士事務所
自宅訪問        
自助グループ支援 1 4 1 4 2 8
被害者の会        
JR事故 
被害者の集い支援
9 25 2 4 2 4 2 3 15 36
合計 13 32 9 21 5 10 8 19 35 82

平成18年度4月~7月活動報告

5月   ・電話相談員研修会(1)
平成18年度総会の様子
    ・第5期電話相談員認定式(13名)
    ・直接支援員認定式(7名)
    ・理事会
     
6月   ・臨時理事会
    ・直接支援研修会①
    ・総会、シンポジウム開催
    ・ひょうご防犯まちづくり推進協議会参加
     
7月   ・直接支援員ミーティング
    ・電話相談員研修会(2)
    ・理事会
    ・第1回被害者支援セミナー 参加


【news】
第5期生電話相談員養成講座を開講
13名の新しい電話相談員が認定されました

平成18年2月より計5回、第5期生電話相談員養成講座を開催しました。養成講座を終了し、新しく13名の方が電話相談員として認定しました。養成講座では、被害者支援の歴史や現状、ボランティアとしての心構え、警察、司法、医学、心理学の知識、電話相談の聞き方や実際に犯罪被害者遺族の声を聞くなど、被害者の現状や被害者支援について学びました。

電話相談員養成講座を終えて

(電話相談員Fさん)
養成講座に参加して、今まで被害者支援という大きなテーマ、課題のもとメディアでしかわからなかった故の主観的な自身の価値観と偏見がもろくも崩れ去りました。講座を終える頃には、もっと身近なテーマとして実際の活動に取り組むことの重要性とその意義がようやくおぼろげにみえてきたのが率直な今の気持ちです。

(電話相談員Iさん)
今までは何気なく新聞記事に目を通しておりましたが、養成講座で回を重ねるごとに責任を感じ、先輩、事務局の方など地道な努力を積んでおられることを知りました。被害者の方の苦しみに少しでも添えるよう電話相談に臨みたいと思います。

【news】7名の直接支援員を認定しました

平成18年5月に、被害者の所へ直接出向き支援活動を行う7名の「直接支援員」を認定しました。直接支援員は、電話相談活動や被害者の裁判傍聴支援、警察や病院などへの付添い支援活動に積極的に参加してきた経験豊かで、パワフルな心やさしい方々です。これからもより一層、被害者に寄り添った支援活動ができるよう日々努力を重ね、頑張っていきます。

 

 

【シンポジウムのお知らせ】

「ある日、突然あなたが被害者になったとしたら」

日時:平成18年11月19日(日)午後1時~4時
場所:ラッセホール2階
参加費:無料

平成17年度 寄付者(敬称略)

●兵庫警察署 ●石井麻木子 ●坂田美和子 ●山﨑守 ●清水將之 ●野澤太一郎 ●中原拓也 ●櫻井繁樹 ●橋本多恵子 ●三木千加代 ●小紫由利(ゆり神経クリニック)●去泉寺 横田宗忠 ●松尾恒子 ●金谷美由紀 ●口田久治 ●(財)兵庫県警察協会
ご寄付ありがとうございました。
心よりお礼を申し上げます。

会員募集

ひょうご被害者支援センターの活動を支える仲間を募集しています。ご協力をお願い致します。
年会費 正会員 個人 5,000円
賛助会員 個人 一口 1,000円以上(何口でも可)
団体 一口 10,000円以上(何口でも可)
郵便振替
口座番号:009-3-185412 
口座名義:特定非営利活動法人 ひょうご被害者支援センター

私たちの活動は、 会費や寄付等で支えられています。
支援はすべて無料で行われますが、支援員の養成・ 研修・広報啓発活動・事務局の運営などに 経費を必要とします。
被害者の方が安心して相談できるための 活動を理解し、ご支援・ご協力をお願い致します。

『当センターお勧め書籍』
当センターお勧め書籍 「犯罪被害者の声が聞こえますか」 著作:東 大作(講談社)

 

発効日: 2006年9月
発行者: 特定非営利活動法人 ひょうご被害者支援センター
事務局: TEL 078-362-7512
URL: http://supporthyogo.org

 

●編集後記●

皆様のお力添えを頂き、ひょうご被害者支援センターは5年目を迎えました。6月18日に無事、総会・シンポジウムを終えホッと一息する間もなく秋のシンポジウムに向けて始動中です。「犯罪被害者の日」シンポジウムもご期待ください。

マンガ「こんなとき、どうする? 知って考える犯罪被害者支援」
犯罪被害者支援をご存知ですか??
電話相談 面接相談
命の大切さを学ぶ授業
子どもを性暴力被害から守る よりそい授業
養成講座 受講生募集
金券de支援
ホンデリング
被害者支援自動販売機設置にご協力ください
遺贈寄付のご案内
ふるさと納税
犯罪被害者支援 デジタルライブラリー
兵庫県下の未解決事件
兵庫県犯罪被害者等相談窓口
日本財団 日本財団
TOP