犯罪被害給付制度のご案内
この制度は通り魔殺人事件等の行為により、不慮の死を遂げた人の遺族、身体に重大な負傷又は疾病を受けた被害者及び障害が残った被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
●対象となる犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害す罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいいます。
●給付金の支給が受けられる被害者又は遺族の資格 日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。 外国人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。
●犯罪被害者等給付金の性格 犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金 及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金 として給付しています。 この給付金は、既存の各種補償制度とは異なり損害の一部補填の要素を含む見舞金的な性格のもので、算定や申請方法、支給出来ない場合や減額、他の公的給付との調整など細かく規定されています。
◎ 支給を受けられる人 亡くなられた被害者の第一順位の遺族
◎ 支給を受けられる遺族の範囲と順位 1 (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。) 2 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 3 2に該当しない被害者の (7)子 (8)父母 (9)孫 (10)祖父母 (11)兄弟姉妹
◎ 被害者が死亡前に療養を要した場合は、その負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担分を加算し、給付する。